一時帰国中の医療保険どうする?
日本への一時帰国を控えて、「医療保険どうしよう?」と悩んでいませんか?
- 一時帰国中の病気や事故に備えておきたい
- 一時帰国の間に健康診断や歯科治療など質の高い医療を積極的に受けておきたい
医療保険を考えるとき、多くの方はこの2つのニーズに分かれるのではないでしょうか。
とはいえ、住民票を抜いて海外に居住している方にとって、日本での医療費対策はそう簡単ではありません。国民健康保険や社会保険が使えない場合、風邪の診察ひとつでも全額自己負担となり、思いのほか高額になることもあります。
私はアメリカに渡る前、損害保険・生命保険の上級資格を持ち、保険代理店で約5年間、保険提案に携わってきました。現在は海外在住者として、自らの経験から「海外医療保険の実情」も体感しています。
この記事では、海外在住者が一時帰国中に備えるべき医療保険の基礎知識や注意点、選択肢について解説します。この記事を読むことで、ご自身の状況に応じた最適な選択をより明確にできるようになるはずです。
📝 2026年10月更新:健康保険証の廃止(マイナ保険証・資格確認書への移行)、被扶養者の国内居住要件、海外療養費制度などの情報を反映しました。
住民票を抜いたら、日本の保険(国保・社保)は使えない

海外在住者で住民票を抜いている場合、日本の国民健康保険や社会保険は原則として使えません。そのため、一時帰国中に医療機関を受診する際は「保険証のない状態」となり、診療費は全額自己負担(自由診療)になります。これは訪日外国人と同じ扱いで、ちょっとした診察でも想像以上に高額になることがあります。
つまり、住民票を抜いた状態で医療保険を利用したい場合は、この記事で紹介する何らかの事前準備や工夫が必要になります。
一方、住民票を抜かずに海外生活を続けている方や、会社の社会保険に加入したまま海外赴任している方は、日本の公的医療保険に引き続き加入しているケースもあります。この場合、帰国中も通常どおり3割負担で医療を受けられます。なお、健康保険証は2024年12月に新規発行が終了しており、現在はマイナ保険証または資格確認書を提示して受診します。
💡 補足:海外療養費制度
日本の公的医療保険(国保・社保)に加入している人が、海外旅行などの途中で急な病気やケガで海外の病院にかかった場合、帰国後に申請すれば医療費の一部が払い戻される「海外療養費制度」があります。
ただし、払い戻し額は「日本で同じ治療を受けた場合の標準額」と「実際に払った額」の少ない方が基準になり、そこから自己負担分(3割など)を引いた額です。医療費の高いアメリカなどでは、実際に払った額よりかなり少なくなるのが普通です。治療目的の渡航は対象外で、現地の医療機関が記入する所定の様式と日本語訳が必要です。申請期限は2年です。
住民票を抜いて国保の資格がなくなった海外在住者は使えませんが、社保に加入したままの海外駐在員やその家族は対象になります。
一時帰国中の保険どうする?実践的対策5選
それでは、医療保険を利用するために住民票を抜いた海外在住者が取れる5つの対策をご紹介します。
1. 滞在国の医療保険が日本で使えるかを確認する

現在滞在している国の医療保険によっては、緊急医療や一時帰国中の短期治療費が補償対象になっていることがあります。もし日本での医療費が補償されるのであれば、追加の保険加入は不要です。
ただし、補償の範囲や請求条件は保険会社によって異なるため、契約書だけで判断せず、保険会社に直接確認することが重要です。たとえば、日本での外来や入院は補償対象か、事前申請が必要か、請求に必要な書類(診断書・領収書・翻訳など)は何か、立替精算か直接支払いかなど、事前に把握しておきましょう。
実はこれ、私のアメリカでの日本人の同僚でも見落としている人が多いポイントです。多くの人が「住民票を抜いたら日本の国保は使えない」ことを知っているため、「滞在国の保険も国外では使えない」と無意識に思い込んでしまっているのです。
特にアメリカでは、歯科治療が非常に高額なため、一時帰国の目的が「日本で歯科治療を受けること」というケースすらあります。皆さん、全額自己負担を覚悟して日本の歯科を受診するのですが、あとになって「実はアメリカの保険が使えたかもしれないよ」と伝えると、ほとんどの人が「えっ!?そうなの!?」と本当に驚きます。
私自身、この点を知らずに一時帰国中に医療費を全額自己負担することになってしまいました。後から保険会社に確認したところ、「英語での診断書提出」などの手続きは必要ですが、補償対象だったと判明。最初に確認しておけばよかったと強く感じました。

診断書、請求書、領収書の英訳は必要だったでしょうが、せっかくなら使えば良かったと思いました。失敗談です💦
是非、一時帰国前に保険会社へ問い合わせてみて下さい。
2. 住民票を取得し、国民健康保険や社会保険に正式加入する

これは、海外在住者なら一度は検討したことがある選択肢ではないでしょうか。確かに、住民票を再取得すれば、形式上は国民健康保険(国保)や社会保険(社保)への加入が可能になります。
しかし、住民票を取得することで発生する「納税」「年金加入」「就学」などの義務や手続きの煩雑さを考えると、なかなかハードルの高い方法とも言えます。そして、住民票を取ったとしてもこれらの保険に入れないことがあります。
加入できるかどうかはケースバイケース
一時帰国中に住民票を取得すれば、形式上は国保や社保への加入手続きが可能になりますが、実際に加入できるかどうかはケースバイケースです。最近の傾向では、海外在住者がこれらの保険を利用するためのハードルは高くなっています。
まず、国民健康保険(国保)の場合、多くの自治体では住民票取得=国保加入義務とされていますが、中には「1年以上の滞在予定があること」を条件にしている自治体もあります。一方で、比較的柔軟に対応してくれる自治体もあり、数週間〜1か月の滞在でも加入を認めてくれる場合もあります。
社会保険(社保)も同様で、たとえば家族の扶養に入る場合、保険者(協会けんぽや健保組合)が「実態として日本に居住しているか」「扶養にふさわしい収入・生活状況か」といった判断を行います。滞在期間が短かったり、海外収入があったりすると扶養認定が下りないこともあります。
つまり、住民票を取得すれば自動的に保険に入れるわけではなく、
- 加入資格を満たしているか(滞在期間、生活の実態)
- 申請を受け付けるかどうか(自治体・保険者の判断)
- 必要書類や証明(滞在予定、収入、住居など)
がポイントになります。
そのため、「住民票を取得=保険加入OK」と安易に考えるのではなく、事前に自治体や保険者に確認をとることが必須です。
住民票の取得とセットで生じる「その他の義務」

住民票を取得することで、国民健康保険への加入が可能になりますが、以下のような保険料以外の義務や手続きも発生します。
- 住民税:その年の1月1日時点で住民票があると、たとえ1週間の滞在でもその年分の住民税が課税対象になります。
- 国民年金(国保の場合):住民票を取得すると、原則として20歳以上60歳未満の方は国民年金への加入義務が生じます。短期間の滞在であっても1か月単位で保険料が発生します。
- 扶養・社会保険料(社保の場合):社保に加入した場合、収入や扶養状況に応じた保険料計算や書類提出が求められます。
- 子どもの就学通知:小中学生の子どもがいる場合、住民票を取得すると教育委員会から「就学通知」が届く可能性があります。実際に就学するかどうかに関係なく、学校とのやりとりが発生することもあります。
- マイナンバー関連の手続き:住民票を再取得すると、マイナンバー制度の対象者となり、年金・税務・健康保険などの手続きでマイナンバーの提示が必要になる場合があります。
このように、住民票を取得することは「保険に入るための手段」ではあるものの、生活実態に基づく法的義務もセットで発生するということを理解しておく必要があります。

海外在住者であれば、一度はこの選択肢を真剣に考えたことがあるかもしれません。しかし、住民票の再取得に伴う手続きの煩雑さや、税金・年金といった後々の対応の多さに気づき、最終的に見送ったという方も少なくないでしょう。

後々実家の家族に迷惑をかけることになるかもしれないし。。
国民健康保険 再加入のメリットとデメリット
国保に加入することで、全国の医療機関で健康保険証を提示し、自己負担3割で診療を受けることができます。補償内容は社会保険とほぼ同等で、入院・通院・処方薬・手術など、日本の公的医療制度の恩恵を受けられます。
ただし、保険料は市区町村ごとに異なり、原則として「前年の所得」に基づいて計算されます。たとえ海外での収入でも、申告を求められるケースがありますし、求められない場合でも、まったくの無収入扱いとはならず、保険料が無料になることはほとんどありません。
また、扶養制度がないため、家族全員がそれぞれ保険料を支払う必要があります。大人はともかくとして、たとえば「せめて子どもだけでも保険に入れたい」と考え、実家の両親の世帯に子どもを加えて国保に入れても、やはりその子ども分の保険料は別途発生します。
社会保険 再加入のメリットとデメリット
社保には扶養制度があるため、日本に住む親の社会保険に「扶養家族」として加入できれば、医療費は自己負担3割で受診でき、本人の保険料は発生しません。
ただし、2020年4月から、被扶養者には「国内居住要件」が加わりました。原則として日本に住民票があることが条件で、住民票を抜いている一時帰国者は、原則として扶養に入れません(留学や海外赴任への同行など、一部の例外を除く)。また、健康診断やがん検診、多くの歯科の自費治療などは、もともと公的医療保険の対象外である点にも注意が必要です。
住民票を戻して日本で生活する実態があり、親が社保に加入している場合には、検討の余地があります。
ただし、「扶養に入れるかどうか」は保険者(協会けんぽや健保組合)の判断次第であり、すべての一時帰国者が認定されるわけではありません。ポイントになるのは、
- 日本で実際に生活していると判断されるか
- 年収が130万円未満(収入がないこと)であるか(※特に海外収入がある場合、その扱いは保険者によって判断が分かれるため注意が必要)
- 一定期間の滞在予定が確認できるか
などです。滞在期間が短すぎたり、海外収入がある場合は「扶養不可」と判断される可能性もあるため、「入れればラッキー、でも確実ではない」という前提で検討すべき制度です。
3. クレジットカード付帯保険も確認を!

多くの海外在住者は、旅行前にクレジットカードを使うことで付帯保険が自動的に適用される可能性があることを見落としがちです。しかし、これもまた有力な選択肢。実際に、
- プレミアムカード付帯の医療補償
- 傷害・疾病治療費用が自動カバーされる仕組み
- キャッシュレス診療対応の可能性があるカードも存在
というケースがあり、うまく使えば追加コストなしで安心がプラスできます 。
使う際の注意点
- 「自動付帯」と「利用付帯」があるため、カードで航空券や宿泊費を支払った場合のみ補償されるケースも。これはカードごと・国ごとに異なるので、出発前に確認が必要です 。
- クレジットカード保険は旅行期間や医療補償の上限が限定的で、後述のACS Globe Partnerなどの海外保険と比べると補償内容が薄いこともあるため、用途に合わせた選択が大切です。
4. 日本の民間医療保険

結論から言うと、住民票を抜いた海外在住者が一時帰国中に使える日本の保険会社の医療保険は、実質的に東京海上日動の2つの商品だけです。どちらも中身はよく似ていて、違いは主に「滞在期間」と「申し込む人」です。
| TOKIO OMOTENASHI POLICY | 逆海外旅行保険 | |
|---|---|---|
| 対象期間 | 1〜31日(延長不可) | 32日〜3か月(日本人は最長6か月) |
| 申し込む人 | 本人(ネットで申込み) | 日本在住で日本語がわかる家族・知人など(書面で申込み)。本人は契約者になれない |
| 申込時期 | 日本入国の当日から5日以内 | 日本入国後すぐ |
| 保険料の例 | 7日2,960円、31日9,420円(治療費は1,000万円まで) | 代理店で見積もり |
| 注意点 | 申込画面は英語・中国語・韓国語のみ。治療中・通院中の持病があると加入不可 | 持病の悪化や関連する治療は補償対象外 |

滞在国の保険が使えない場合には、結局のところ、これを選択する人が多いです。

滞在国で同様のサービスもあるけど、その場合は、必要書類の翻訳が必要。日本の民間保険ならその点は安心
他社にも訪日外国人向けや留学・駐在向けの保険はありますが、個人向けの販売が停止中だったり、日本を出国する前に加入した人しか対象にならなかったりと、すでに海外に住んでいる一時帰国者が使えるものはほぼありません。仮に見つかったとしても、日本の保険である以上、内容はよく似たものになるでしょう。
日本語で手続きでき、診断書や領収書の翻訳がいらないのは大きなメリットです。一方で、保険料や補償内容を比べると、海外発の保険の方が有利なケースも多くあります。詳しい比較はこちらの記事をご覧ください。
※商品内容・加入条件は変更されることがあるため、申し込み前に東京海上日動または代理店で最新情報を確認してください。

5. 海外の民間医療保険|実は一時帰国の本命

海外の保険会社が提供する海外旅行保険は、一時帰国中にも利用できます。
というのも、一時帰国は「滞在国から日本への海外旅行」とみなすことができるためです。
結論から言うと、一時帰国という使い方に限れば、ほとんどのケースで海外発の保険(SafetyWing・ACS)の方が有利です。日本の保険(東京海上日動)と同じ程度の補償で、保険料が数分の一になるケースも珍しくありません。特に子ども連れの家族では、その差が大きくなります。保険料は、短期の帰国なら数千円程度からが目安です。
ケース別おすすめ早見表
| こんな方 | おすすめ |
|---|---|
| 10歳未満の子ども連れ | SafetyWing Essential(大人1人につき子ども1人が無料) |
| 39歳以下・補償は標準でよい | ACS Globe Partner |
| 40歳以上 | ACS Globe Traveller(年齢に関係なく保険料が一律) |
| 70歳以上・日本語対応が必須・補償無制限を希望 | 東京海上日動 |
保険料や補償額を年齢・家族構成別に比べた詳しい分析は、こちらの比較記事をご覧ください。

SafetyWing・ACSそれぞれの補償内容や申し込み方法は、個別の解説記事で詳しく紹介しています。


⚠️ 海外の保険は、診療時の立替払いや、英語の診断書・領収書の提出が必要になることがあります。歯科治療や持病の通院などが補償対象外となるプランもあるため、加入前に補償範囲と請求方法を確認しておきましょう。
豆知識:Visit Japan Webの保険案内、その場で入る前に知っておきたいこと
Visit Japan Webとは、日本に入国する人が、入国審査や税関申告などの手続きを事前にオンラインで登録できる、デジタル庁の公式サービスです。登録しておくと、空港でQRコードを提示するだけで手続きを進められます。利用は任意で紙の書類も使えますが、現在は事前登録が強く推奨されており、機内で紙の用紙を配らない航空会社も増えています。一時帰国の際も、Visit Japan Webで登録しておくのがほぼ当たり前になっています。
Visit Japan Webで入国手続きの登録を終えると、画面に訪日旅行者向けの医療保険の案内が表示されることがあります。ここで案内されるのは、主にこの記事で紹介した東京海上日動の「TOKIO OMOTENASHI POLICY」です。
その場で申し込むのも一つの方法ですが、少しだけ時間に余裕があれば、ぜひ「一時帰国では海外の保険の方が有利なことが多い」ということを思い出してください。SafetyWingやACSのページを一度のぞいてみるだけで、同じ程度の補償で保険料をかなり抑えられることがあります。

入国後でも間に合う?加入タイミングと補償開始日

一時帰国の際、医療保険の準備をうっかり忘れていたり、「短期滞在だし大丈夫かな」と思っていたけど、入国後に自分や家族がちょっとした体調不良を感じたことで、「やはり保険に入っておくべきか」と不安になる方も多いはずです。
この記事で紹介した保険は、いずれも日本に入国した後でも申し込めます。ただし、申込期限や補償が始まるタイミングには違いがあるので注意しましょう。
| 保険 | 申込期限 | 補償開始 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| TOKIO OMOTENASHI POLICY | 入国当日から5日以内 | 申込日の翌日から | 6日目以降は加入できない |
| 逆海外旅行保険 | 入国後すぐ | 手続き完了時点から | 日本在住の契約者が必要 |
| SafetyWing Essential | いつでも | 支払い完了と同時に | 最低5日間の契約 |
| ACS Globe Partner/Traveller | いつでも | 待機期間がある場合あり(Travellerは8日間) | 急ぎの場合は不向き |
※加入条件は変更されることがあるため、申し込み前に各社の最新情報を確認してください。
「病状・症状が出てからの加入」は補償されません
入国後に「何となく体調が悪い」「熱っぽい」と感じ、あわてて保険に加入しようとする方もいるかもしれません。ですが、基本的に“病気になってから加入した保険”でその病気を補償することはできません。
これは保険の大原則で、「加入前に発症していたもの」「すでに症状が出ていたもの」は補償対象外とされるためです。日本の旅行保険でも、海外のグローバル保険でも、ほとんどの場合このルールが適用されます。
したがって、「調子が悪いな」と感じる前に、できるだけ早く保険に加入しておくことが重要です。
いちばん安心なのは、日本に入国する前に加入しておくことです。入国後に急いで加入したい場合は、支払いと同時に補償が始まるSafetyWing Essential、または31日以内の滞在ならTOKIO OMOTENASHI POLICY(入国5日以内)が現実的な選択肢です。
一時帰国中に保険なしで病院へ行った場合の負担額

保険に未加入のまま一時帰国し、体調を崩してしまった――そんなとき「病院に行ったらいくらかかるの?」「そもそも診てもらえるの?」と不安になる方は少なくありません。ここでは、保険なしで日本の病院を受診した場合の医療費の目安と、海外在住者にとっての実質的な選択肢を紹介します。
また、アメリカやカナダなど、医療費が非常に高額な国から一時帰国する方の中には、「日本なら全額自己負担でも安いから受診したい」と考える“積極派”もいます。実際、日本では自由診療でもアメリカなどに比べれば比較的安価なことが多いため、あえて保険を使わずに治療を受けるという選択肢をとる人も少なくありません。
日本で保険を使わずに受診する場合(自由診療)、料金は各医療機関が独自に決めています。保険診療の料金(全国一律の診療報酬)の1.5〜3倍程度に設定している病院も多く、外国人や保険のない方向けに高めの料金を設けている病院もあります。以下は、よくあるケースの全額自己負担額のあくまで目安です:
| 医療行為 | 全額負担の費用目安(円) |
|---|---|
| 初診(内科) | 3,000〜5,000 |
| 風邪の診察+薬 | 5,000〜10,000 |
| 血液検査+尿検査 | 3,000〜10,000 |
| レントゲン | 5,000〜15,000 |
| CT検査 | 15,000〜30,000 |
| 歯科治療(虫歯1本) | 5,000〜15,000 |
| 整形外科(骨折診療等) | 10,000〜30,000 |
特に軽症であれば、1万円前後で済むケースも多く、アメリカなどの高額医療費事情と比べればかなり割安です。

「骨折してしまってさ、保険に入ってたのに7,000ドル(約100万円)もかかったんだよ…」なんて話もアメリカでは普通に聞きます。
全額負担ーアメリカとの比較ー

たとえば、アメリカでは風邪の診察と薬だけで$200〜$500(約3〜7万円)、CT検査は$1,000〜$3,000(約15〜45万円)が一般的です。
こうした背景から、「保険なしで日本の病院を受診する方が安い」と判断し、一時帰国中にあえて保険を使わずに受診する人もいます。
もちろん、海外である程度しっかりした医療保険に加入している人は、日本での緊急医療も補償されている場合が多く、それほど心配する必要はありません。しかし実際には、「保険料が高すぎて加入できていない」「保険はあるがカバー範囲が限定的」という人も多く、そういった方にとっては、日本での実費診療が現実的かつ経済的な選択肢となることもあります。
| 医療項目 | 日本(円・全額負担) | アメリカ(円換算) |
|---|---|---|
| 風邪の診察+薬 | 約8,000円 | 約40,000〜75,000円 |
| CT検査 | 約25,000円 | 約150,000〜450,000円 |
| レントゲン | 約10,000円 | 約40,000〜80,000円 |
| 血液・尿検査 | 約6,000円 | 約20,000〜50,000円 |
| 虫歯1本の治療 | 約8,000円 | 約30,000〜60,000円 |
全額自己負担を覚悟している方におすすめの保険
全額負担を覚悟で積極的に日本の医療を受けるつもりならば、それに適した保険を準備しておくのは、実は非常に賢明な考え方です。
全額自己負担を覚悟しているなら、数千円から入れる海外の保険に加入しておく方が、結果的にお得になることが多いです。どの保険が合うかは、前述の早見表や比較記事を参考にしてください。
一時帰国中の医療保険への対策 まとめ

一時帰国中の医療費は、思っている以上に高額になるケースがあります。特に住民票を抜いて海外に住んでいる場合、日本の公的保険が使えず、風邪の診察ひとつでも全額自己負担になることも。そうしたリスクに備えて、自分に合った医療保険を事前に検討しておくことは非常に重要です。
医療費対策の主な選択肢は以下のとおりです:
- 滞在国の保険が日本で使えるかの確認
- 住民票を一時的に戻して国保や社保に加入
- クレジットカード付帯の海外旅行保険
- 日本の民間医療保険(逆海外旅行保険など)
- SafetyWingやACSなど海外のグローバル保険
自分の滞在目的や医療ニーズに合った保険を選ぶことが、安心して帰国生活を送る第一歩となります。
本記事が、あなたの一時帰国中の医療保険選びの一助となれば幸いです。
関連サイト
外務省:海外在住者と日本の医療保険・年金
厚生労働省:国民健康保険制度の概要
👇一時帰国や海外旅行に対応できる医療保険について、全体像を知りたい方は、こちらのまとめ記事をチェックしてみてください。




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