海外に住んでいる日本人が一時帰国した際、日本国内で免税ショッピングができる制度があるのをご存じですか?
この制度を正しく理解しておくことで、一時帰国を利用して日用品から高額商品まで日本の優れた商品をお得に購入することができます。海外在住はキラキラばかりではありませんよね。日々、さまざまな困難に向き合いながら懸命に生きている方も多いでしょう。さらに、高額な費用をかけて一時帰国するのですから、得られる特典は最大限に活用しましょう。
私自身、長年海外で暮らしながら何度も一時帰国をしており、そのたびに免税制度を活用しています。実体験に基づき、知っておくと役立つポイントや注意点をわかりやすくお伝えします。
本記事では、免税を受けるための対象条件や必要書類、対象商品、ここ数年の法改正、さらに海外における同様の制度についても解説します。初めての方でも安心して理解できる内容になっています。
この記事を読むことで、帰国中のショッピングをもっと賢く・お得に楽しむことができるようになります。
一時帰国者も免税の対象になる?

日本を出国してから2年以上継続して海外に住んでいる日本人は、一時帰国中に免税(消費税相当額の返金)を受けることができます。ただし、対象となるにはいくつか条件があります。
主な対象条件:
- 国外に引き続き2年以上住んでいること(国外転出予定日〈国外定住日〉から最終入国日までが2年以上)
- 日本国内に住民票がないこと(国外転出の状態であること)
- 最終入国日から6ヶ月未満の滞在であること
これらの条件を満たしていれば、外国人旅行者と同様に免税制度を利用できます。
なお、2026年11月1日からの免税制度は「リファンド方式」です。購入時はいったん消費税込みの通常価格で支払い、出国時に空港などで税関の確認を受けた後に、免税店から消費税相当額が返金される仕組みです。詳しくは後述します。
免税を受けるために必要な書類は?

免税を受けるには、「非居住者であること(国外に2年以上居住)」と「入国から6ヶ月未満の一時帰国中であること」の両方を証明する必要があります。
具体的には、次の2種類を準備します:
【1】非居住者であることの証明書類(いずれか1つ)
- 在外公館が発行する 在留証明
- 本籍地の市区町村が発行する 戸籍の附票の写し
- 国外転出者向けマイナンバーカード(スマートフォンのマイナンバーカードを含む)
【2】入国日(=6ヶ月以内の一時帰国)を証明するもの
- パスポートの 帰国スタンプ(帰国証印)が押されたページ
└ 自動化ゲートを通過した場合はスタンプが押されず、免税を受けられない場合があります。必ず有人窓口でスタンプを押してもらいましょう。
最終入国日は、パスポートの帰国スタンプの日付で判定されます。スタンプがないと入国日を確認できないため、注意してください。

免税って、パスポートだけあればできると思ってたんだけど…?

日本国籍の人はパスポートだけじゃダメなんだ。“非居住者”であることを証明する書類が必要だよ。
在留証明か戸籍の附票の写し、それに2026年11月からは国外転出者向けのマイナンバーカードも使えるようになったよ。

マイナンバーカードも使えるんだ!海外に住んでても持てるの?

うん、2024年5月から国外転出者もマイナンバーカードを持てるようになったんだ。有効期限内なら使えるよ。
ただし、入国日はパスポートの帰国スタンプで判定されるから、自動化ゲートじゃなくて有人窓口でスタンプをもらってね。
非居住者であることを証明する書類(次のいずれか1つ)
- 在外公館が発行する 在留証明
- 日本の本籍地の市区町村が発行する 戸籍の附票の写し
- 国外転出者向けマイナンバーカード(スマートフォンのマイナンバーカードを含む)
これらの書類は、免税対象となる居住条件(国外に2年以上居住、国内に住民票なし)を客観的に証明するためのものです。
📌 「国外に2年以上」はどう判定される?
観光庁の案内では、国外居住期間の確認方法が次のように示されています:
書類に記載された「国外転出予定日(国外定住日)」から「最終入国日(パスポートの帰国証印の日付)」までが2年以上あること。書類の発行日(作成日)は判定に関係しません。
「国外転出予定日(国外定住日)」とは、具体的には次の日付を指します:
- マイナンバーカード:「国外転出予定日」
- 在留証明:「この場所に住所を定めた日」(過去の住所も証明する形式2の場合は過去の住所を含む)
- 戸籍の附票の写し:「海外に住所を定めた日」「出国予定日」など
例:2026年12月3日に入国した場合、国外定住日が2024年12月3日より前である必要があります。
📌 書類の有効期限と記載内容の注意点
- 在留証明・戸籍の附票の写し:作成日(発行日)が最終入国日の6ヶ月前の日以降であること
- マイナンバーカード:有効期限内であること
- 国外転出の状態のままであること(国内への転居の記載がないこと)
- 役所・在外公館で発行された正式な書類であること(コピー不可)
なお、リファンド方式では、在留証明や戸籍の附票の写しへの本籍地の記載は不要です。
在留証明・戸籍の附票・マイナンバーカード どれを用意すべき?
非居住者であることを証明する書類は、次の3つのうちいずれか1つを用意すれば手続きが可能です:
- 在外公館が発行する 在留証明
- 本籍地の市区町村が発行する 戸籍の附票の写し
- 国外転出者向けマイナンバーカード

じゃあ、どれを準備すればいいの?

国外転出者向けのマイナンバーカードを持っているなら、それが一番手軽。有効期限内なら帰国のたびに書類を取り直す必要がないからね。
持っていない場合は、戸籍の附票の写しがおすすめ。在留証明は取得に戸籍謄本が必要になるから二度手間だし、費用も高いんだ。
どれを選ぶべきか?という問いに対する結論は明快です。
国外転出者向けマイナンバーカードを持っている方はそれを、持っていない方は戸籍の附票の写しがおすすめです(別件で最近在留証明を取得した場合を除く)。
なぜ附票の写しがおすすめなのか?
- 在留証明書の取得には、結局「戸籍謄本(または抄本)」が必要になる
つまり、在留証明を取得するためには、本人または家族が日本の役所に出向き、戸籍関係の書類を取得し、それを在外公館へ提出する必要があります。それならば、最初から戸籍の附票を取得する方が合理的です。 - 費用が安い
戸籍の附票の写しは市区町村で発行され、数百円程度(300円前後)で取得可能。
一方、在留証明書は日本大使館・領事館によって異なりますが、$10〜$20程度かかるのが一般的です。 - 取得の手軽さ
自治体により対応は異なりますが、戸籍の附票は、日本国内に住む家族が委任状で代理取得したり、郵送で取り寄せることもできます。
マイナンバーカードは有効期限内なら繰り返し使える
有効期限内であれば一時帰国のたびに書類を取り直す必要がないため、頻繁に帰国する方には特に便利です。
在留証明書は「たまたま持っている人」に限って有効
在留証明書は信頼性の高い書類ですが、免税に使えるのは作成日が最終入国日の6ヶ月前の日以降のものに限られます。つまり、何年も前に取得した在留証明は免税制度には使えません。
また、前述のとおり、在留証明書の取得には戸籍謄本(または抄本)を別途用意する必要があり、“二度手間”となります。
そのため、在留証明書は以下のようなケースに限って、現実的な選択肢といえるでしょう:
- たまたま別件の手続きで取得したばかりで、発行日が新しい
- 帰国前に領事館へ行く予定があり、証明書の取得に支障がない
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受け取り方法
国外転出者向けマイナンバーカードは、海外からオンラインで申請できます。2026年5月26日から申請がオンライン化され、新規交付の申請のために大使館・総領事館へ出向く必要はなくなりました。カードの受け取りは、申請時に指定した在外公館や日本国内の市区町村窓口で、本人が行います。www.ny.us.emb-japan.go.jp
申請後、カードの交付準備が整うと、受取先からメールなどで案内が届きます。在外公館で受け取る場合は、有効なパスポートなど、案内された本人確認書類を持参してください。交付までの目安はおおむね2ヶ月ですが、国ごとの郵便事情などで長くかかる場合もあるため、一時帰国に使いたい方は余裕を持って申請しましょう。www.kojinbango-card.go.jp
ただし、海外在住の日本人全員が申請できるわけではありません。2015年10月5日より前に国外転出し、それ以降一度も日本で住民票が作成されていない方は申請対象外です。該当する方は、免税利用に必要な書類として在留証明または戸籍の附票の写しを準備してください。www.ny.us.emb-japan.go.jp
申請条件や最新の手続きは、マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法」をご確認ください。
在留証明書の取得方法

ここまでご説明してきたように、免税目的の補足書類としては「戸籍の附票の写し」が現実的かつおすすめです。
しかしながら、何らかの理由で在留証明を選択する人もいるでしょう。従来は取得の手間や費用の面からハードルが高かった在留証明書ですが、2025年5月よりオンライン申請が可能になりました。
日本大使館または領事館での発行
現地の日本大使館または領事館で、以下の書類を持参して申請します。
必要書類(例):
- 有効な日本国パスポート
- 海外住所を証明するもの(公共料金の請求書、居住証明など)
- 申請書(大使館・領事館のサイトからダウンロード可能)
手数料がかかる場合があるので、事前に大使館のウェブサイトで詳細を確認しましょう。
🆕 在留証明がオンラインで受け取れるように!

以前は、大使館や領事館が遠方にある地域にお住まいの方にとっては、在留証明の申請や受け取りのために何時間もの移動や泊りがけになることがあり大きな負担となっていました。
しかし、2025年5月より、一部の領事館では在留証明書をオンラインで申請・受け取りできる新サービス「e-証明書」の提供が始まりました。これにより、物理的な来館をせず、自宅にいながら取得できる道が開かれています。
e‑証明書なら、申請→支払→受け取りまで在外地から一歩も動かず完結。これまで渡航がネックだった手続きが、驚くほど手軽になりました!
詳しくは、在留国の大使館・領事館のウェブサイトをチェックしてみてください。
🆕 オンラインでの取得(e-証明書)方法
- 「オンライン在留届(ORRネット)」を通じて申請
- 手数料はクレジットカードで決済
- PDF形式で証明書が受け取れるため、物理的な来館や郵送が不要
※ただし、証明書を提出する側(免税店・役所など)がe-証明書を受け入れているかは事前に確認しておくことをおすすめします。
これにより、「距離の壁」に悩まされていた方でも、よりスムーズに在留証明書を取得できるようになってきています。
| 証明書の種類 | 窓口申請 (即日交付) | オンライン申請 (紙媒体) | オンライン申請 (e-証明書) |
|---|---|---|---|
| 在留証明 | ○ | ○ | ○ |
| 出生証明 | ○ | ○ | ○ |
| 婚姻証明 | ○ | ○ | ○ |
| 離婚証明 | ○ | ○ | ○ |
| 署名(及び拇印)証明 | ○ | ✕ | ✕ |
| 旅券所持証明(IRSへのITIN申請用) | ○ | ○ | ✕ |
| 自動車運転免許抜粋証明 | ○ | ○ | ✕ |
| 警察証明 | ○ | ✕ | ✕ |
【2】入国日を証明するもの(パスポートの帰国スタンプ)

免税手続きでは、「最終入国日から6ヶ月未満であること」と、国外居住期間(2年以上)の判定に使う「最終入国日」を確認します。最終入国日は、パスポートの帰国証印(入国スタンプ)の日付で判定されます。
- パスポート(帰国スタンプ付きページ)
└ 自動化ゲート(顔認証ゲート)を利用した場合はスタンプが押されません。入国時は有人カウンターを利用するか、ゲート通過後に近くの職員へ申し出てスタンプを押してもらいましょう。
📝 観光庁・在外公館の案内では、自動化ゲートで入国して帰国スタンプがない場合、免税の適用を受けられない場合があるとされています。航空券の控えなどで代替できるとは限らないため、スタンプは必ずもらっておきましょう。
注意:パスポートのスタンプは希望者のみ

なお、日本人の帰国時のパスポートスタンプは希望者のみとなっており、自動化ゲートを利用した場合は押されません。免税の際には最終入国日の確認が必要なため、入国時に有人カウンターでスタンプを押してもらうようにしましょう。

入国時パスポートのスタンプをお忘れなく
💡 入国日の確認は、パスポートの帰国スタンプで行われます。Visit Japan WebのQRコードは入国日の証明の代わりにはならないため、スタンプは必ずもらっておきましょう。
免税で購入できるもの・できないもの

免税制度では、日用品から高額商品まで幅広いジャンルの商品が対象になります。
たとえば、日本の家電量販店では、トースターや電子レンジ、コーヒーメーカーなどの小型家電製品も免税で購入可能です。
✅ 免税で購入できるもの(例)
- 家電製品(ドライヤー、炊飯器、電動歯ブラシなど)
- 化粧品・スキンケア用品
- 衣類・バッグ・アクセサリー
- 食料品(お菓子、レトルト食品、インスタント麺など)
- 医薬品・衛生用品(風邪薬、絆創膏、歯磨き粉など)
- 文房具やお土産品
💡 食料品や医薬品などの“消耗品”も免税対象になります。
ただし、日本国内で使用・消費せずに国外へ持ち出すことが条件です。出国前に使ったり食べたりしてしまうと返金は受けられず、同じレシートで購入した他の商品も返金対象外になります。
❌ 免税対象外のもの(例)
- レストランやカフェでの飲食代
- ホテルや美容室などのサービス料金
- 交通費、レジャー施設の入場料などの体験型サービス
- 金・プラチナの地金など
- 消費税が非課税とされている物品
🔍 補足:「一般物品」と「消耗品」の区分は廃止
以前は、免税商品が「一般物品」と「消耗品」に分類され、消耗品には購入金額の上限(50万円)や専用袋での密封包装が必要でした。リファンド方式ではこの区分が廃止され、すべての商品を同じルールで購入できます。
ただし、食品・化粧品などの消耗品も、出国時に税関で確認できるよう、未使用のまま手元に持っておく必要があります。

免税で買ったパック、ちょっとだけ使っちゃった…バレないよね?

気持ちはわかるけど、それはルール違反。
リファンド方式では、出国時に空港で商品を持っているか確認されてから返金される仕組みなんだ。使っちゃった物があると、同じレシートの商品はまとめて返金されなくなるから気をつけてね。
購入ルール:免税で買うための条件と注意点
免税制度には、「どこで買えるか」「何を買えるか」だけでなく、「どう買うか」や「いくら以上買うか」といった購入ルールがあります。ルールを理解しておかないと、免税を受けられないこともあるので、事前に確認しておきましょう。
✅ 購入金額の条件
- 同一店舗での1日の購入金額の合計が5,000円(税抜)以上
- 購入金額の上限はなし(ただし、出国時に自分で持ち出せる数量に限る)
- 購入時は消費税込みの通常価格で支払う
💡 お菓子や化粧品、風邪薬なども免税対象ですが、同じ店舗での1日の合計が税抜5,000円未満だと対象外です。
✅ 購入日から90日以内に出国が必要
リファンド方式では、購入日から90日以内に出国し、空港などで税関の確認を受ける必要があります。滞在期間が長い方は、購入日に注意しましょう。
✅ 免税品は出国時に「すべて手元に」
購入した商品は、出国時に税関の確認を受けるまで国内で使用・消費せず、すべて手元に持っておく必要があります。税関の確認はレシート(購入手続)単位で行われるため、一つでも足りない商品があると、そのレシートに含まれるすべての商品の返金が受けられません。
✅ 会計前に「Tax-Free」と伝えるのが大事
免税手続きは会計時に申し出る必要があります。購入後に申し出ても対応できない店舗が多いため、レジで支払う前に「Tax-Free please」「免税でお願いします」などと伝え、パスポートと非居住者であることを証明する書類を提示しましょう。
お店での対応

免税での購入を希望する場合は、必ず会計前に店員に「免税で購入したい」と伝えることが大切です。
あとから申し出ても対応できない店舗が多く、免税処理が受けられない可能性があります。
多くの店舗には、免税専用のレジカウンターや手続き端末が設置されており、その場で手続きが行われます。処理にはパスポートの原本提示が必要です。コピーやスマホ画面では不可となるケースが大半なので、必ず原本を持参しましょう。
リファンド方式では、購入時はいったん消費税込みの価格で支払います。消費税相当額は、出国時に税関の確認を受けた後に、免税店(または委託を受けた返金事業者)から返金されます。返金方法や返金時期、手数料の有無は店舗によって異なるため、購入時に確認しておきましょう。
また、日本国籍の方はパスポートだけでは非居住者であることを証明できないため、在留証明・戸籍の附票の写し・国外転出者向けマイナンバーカードのいずれかの提示が必要です。忘れずに持参しましょう。
オンラインショッピングは?
Amazonや楽天などの一般的なオンラインショップでの購入は、原則として免税の対象外です。
免税制度は、購入者が日本国内の実店舗で対面購入し、商品を未使用のまま日本国外に持ち出すことが前提となっているため、オンラインでの自宅配送では免税が適用されません。
なお、空港の出国エリア(保安検査・出国審査後)にある免税店はリファンド方式の対象外で、引き続きその場で免税価格で購入できます。一部の免税店では、事前にウェブで商品を予約し、出国当日に空港で受け取れるサービスもあるので、該当する免税店の公式サイトで詳細を確認してみてください。
なお、通常のオンラインショップも、日本滞在中に必要な日用品やお土産の手配には便利ですので、免税にこだわらない利用であれば十分活用する価値があります。
一時帰国中に免税で買うべきおすすめ商品とは?

せっかく一時帰国中に免税制度を使えるなら、「何を買うか」はとても重要です。日本企業が製造し、日本円ベースで価格が設定されている製品は、海外で購入するよりも日本国内でのほうが安く手に入るケースが多く見られます。そこに免税が加われば、さらにお得に購入できる可能性が高まります。
たとえば、日本製の炊飯器やヘアドライヤーなどの家電、医薬品、文房具、化粧品などは、品質・使い勝手ともに高く評価されており、免税+円安によって非常に割安に入手できます。
一方で、iPhoneやiPadのようなグローバル展開の製品は、米ドル基準で価格設定されているため、日本で買ったとしても必ずしも得になるとは限りません。免税になったとしても、為替の影響で価格差が縮まってしまう場合があります。
免税のチャンスを活かすなら、「日本国内でしか買えないもの」「円ベースで価格設定されているもの」「海外では割高または手に入らないもの」を優先して購入するのがおすすめです。
空港での流れと注意点(リファンド方式)
リファンド方式では、出国時の空港での手続きが、消費税相当額の返金を受けるための重要なステップになります。流れは次のとおりです。
- 購入日から90日以内に出国する
- 免税で購入した商品をすべて手荷物として持ったまま、荷物を預ける前に空港の免税手続用端末(キオスク端末)でパスポートを読み取る
- 端末の判定が「グリーン」なら確認終了。「レッド」の場合は税関の検査場所で商品を見せて確認を受ける
- 税関の確認後、各免税店(または委託を受けた返金事業者)から消費税相当額が返金される
⚠️ 主な注意点
- 荷物を預けた後は手続きできず、預けた荷物を引き戻すこともできません。免税品は手続きが終わるまで預け入れないようにしましょう
- 搭乗手続きまでに確認を終える必要があるため、時間に余裕を持って空港へ向かいましょう
- 国内線で乗り継いで出国する場合は、日本を出国する最終空港で手続きします
- 出国前に使い切ってしまった商品がある場合は、端末で手続きせず税関職員の窓口に申し出ます
Visit Japan Webでオンライン手続き(7空港)
成田・羽田・関西・中部・福岡・新千歳・那覇の7空港では、出国時の税関確認をVisit Japan Webを使ってオンラインで行うこともできます。キオスク端末に並ぶ必要がないため、混雑時には便利です。
- 手続きできるのは、国際線出発ロビー内の手続専用無線LANに接続できるエリア(保安検査場の手前)
- この場合も、免税品はすべて手荷物として持ったまま、荷物を預ける前に手続きする
- 出発前にVisit Japan Webのアカウント作成と本人情報の登録を済ませておくとスムーズ
Visit Japan Webの登録方法・使い方はこちらで解説しています。

ルールを守った利用が、制度の継続につながります。マナーとルールを守った利用を心がけましょう。
海外にもある「旅行者向けの免税制度」

日本以外にも、訪日外国人や一時帰国者のような「非居住者」を対象とした免税制度(タックスフリー制度)を導入している国は多くあります。以下では、主要な国の例を紹介します。
🇰🇷 韓国(TAX REFUND)
- 商品購入時に一度税込で支払い、空港などで後日払い戻しを受けるスタイルが一般的
- 一部店舗では即時免税(インスタントリファンド)にも対応
- パスポートの提示と申請書類が必要
🇹🇼 台湾(VAT Refund)
- 一定金額(NT$2000以上)の購入で免税対象
- 購入後に空港で払い戻しカウンターで手続き
- 払い戻し時に1〜2%程度の手数料が差し引かれる
🇸🇬 シンガポール(GST Refund)
- 国内消費税(GST 9%)の払い戻し対象
- 空港の電子端末で自動申請が可能
- パスポートとレシートが必要で、出国時に確認される
🇪🇺 欧州諸国(VAT Refund)
- EU圏では国ごとにVAT(付加価値税)の還付制度あり
- 主にグローバルブルーやプラネットなどの業者を通じて空港で還付
- 手数料が高く、手続きも煩雑になりやすい
🇦🇺 オーストラリア(TRS制度)
- 国内で購入した商品にかかるGST(10%)などを空港のTRSカウンターで払い戻し
- 出国60日以内の購入が対象
- 荷物チェックや書類確認が行われる
なぜ他国では「空港での還付」が主流なのか?
他国の免税制度の多くでは、空港での還付処理が主流です。これは「免税で買った商品を、国内で消費されないようにするため」です。
つまり空港で「国外へ持ち出すこと」を確認したうえで返金することで、免税制度の不正利用を防止しているのです。
日本も「リファンド方式」へ
日本ではこれまで、購入時点でその場で消費税(10%)が差し引かれる「即時免税」が基本でした。便利な反面、「本当に国外に持ち出すのかどうか」を確認する手段が弱く、転売目的の不正利用が問題となっていました。
そのため日本でも2026年11月1日から、出国時に国外への持ち出しを確認したうえで返金する「リファンド方式」に移行しました。
【2025年〜2026年】免税制度の主な改正
日本の免税制度は近年大きな見直しが進められ、段階的に制度が変更されてきました。正しい最新情報を押さえておくことで、トラブルを避けながらスムーズに免税を利用することができます。
🚫 2025年4月:国際郵送での免税が廃止
これまで一部の店舗では、免税商品を海外の住所に郵送する形での購入が可能でしたが、2025年4月1日からはこの方法が廃止されました。
今後は、「自分で商品を持って出国する」ことが免税の条件となりますので、転送サービスや海外配送を前提にしていた方はご注意ください。
🔄 2026年11月:購入時免税から“リファンド方式”へ大転換
最も大きな変更が、2026年11月1日からのリファンド方式への移行です。主な変更点は次のとおりです。
- 購入時は消費税込みの価格で支払い、出国時(購入日から90日以内)に税関で国外への持ち出しが確認された後、免税店から消費税相当額が返金される(空港トランジットエリア内の免税店を除く)
- 「一般物品」と「消耗品」の区分を廃止し、消耗品の購入上限(50万円)と特殊包装を撤廃
- 日本国籍の一時帰国者が使える証明書類に「国外転出者向けマイナンバーカード」を追加。在留証明・戸籍の附票の写しへの本籍地の記載は不要に
- 国外居住2年以上の判定が「国外転出予定日(国外定住日)から最終入国日(帰国証印の日付)まで」の期間に変更
これは、欧州などで一般的なVAT還付制度に近い仕組みで、不正利用の防止を目的とした制度です。
📌 制度変更の背景
日本の免税制度では、転売を目的とした不正利用が社会問題化しており、税収の大幅な損失が指摘されていました。その対策として、政府は段階的に制度を厳格化し、最終的に国際基準に沿った制度へ移行する方針を打ち出しています。
一時帰国で免税を受けるための必要書類と注意点 まとめ

日本の免税制度は、一時帰国中の日本人にとって強い味方です。
条件を満たせば、日用品から高額商品まで消費税10%相当額の返金を受けられ、物価上昇や円安のなかでもお得な買い物が可能になります。
2026年11月1日からはリファンド方式に移行し、購入時はいったん税込価格で支払い、出国時に空港で税関の確認を受けた後に返金される仕組みになりました。非居住者であることの証明書類として、国外転出者向けマイナンバーカードも使えるようになっています。
✅ 最後にチェックしたい3つのポイント
- 非居住者であることを証明する書類を用意(在留証明・戸籍の附票の写し〈最終入国日の6ヶ月前以降に作成〉・国外転出者向けマイナンバーカードのいずれか)
- 入国時は有人カウンターでパスポートに帰国スタンプをもらう
- 購入前に「免税で」と伝え、購入日から90日以内の出国時に、免税品をすべて手荷物で持って空港の端末で手続きする(成田・羽田・関西など7空港ではVisit Japan Webでのオンライン手続きも可)
制度の趣旨を正しく理解し、マナーとルールを守って利用することで、免税制度は今後も私たち海外在住者にとって価値あるものとして維持されていくはずです。
一時帰国を「ただの帰省」で終わらせないために、こうした知識をぜひ活かしてみてください。
免税制度を味方に、あなたの帰国がもっと快適で、もっと楽しい時間になりますように。
関連リンク:
観光庁|消費税免税制度について
観光庁|リファンド方式リーフレット(旅行者向け・PDF)
観光庁|免税購入対象者(日本国籍)を確認する書類について(PDF)
国税庁|輸出物品販売場制度(免税制度)について
外務省|オンライン在留届(ORRネット)
一時帰国で必要な手続き・法律関連のまとめ記事はこちらです。






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