【保存版】一時帰国で気をつけたい!日本に持ち込めない・持ち出せないもの一覧  

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一時帰国を控えていると、「何を日本に持ち込めて、何がダメなのか?」が気になりますよね。知らずにスーツケースに入れてしまったことで、空港で足止めされたり、最悪の場合は没収や罰則の対象になることも。

また、日本から出国する際にも「持ち出せないもの」があり、これも見落としがちです。

この記事では、一時帰国者が知っておくべき「日本に持ち込めないもの」「日本から持ち出せないもの」を一覧で紹介します。荷造りの前にぜひ確認してください。

桔梗
桔梗

没収や罰則は避けたいですよね

海外から日本に持ち込めないもの一覧

食品・農産物関連

  • 生の肉類(牛・豚・鶏など)や肉製品(ジャーキー・ソーセージ等含む)。市販品であっても未開封であっても、検疫上の理由から持ち込みは原則禁止されています。2025年3月に一時帰国した際には、「未開封であっても、いかなる肉製品も持ち込むことはできません」と空港内で繰り返しアナウンスされていました。ビーフジャーキーのような加工品も例外ではありません。
  • 生の果物・野菜(地域によって検疫対象が異なる)
  • 種子・苗木(一部制限あり)
希世
希世

肉類は加工品未開封なら日本からは一般的に持ち出せるので混乱しないようにしましょう。同じ肉製品でも「持ち出しはOK・持ち込みはNG」というルールに混乱しないよう注意しましょう。

動植物・関連製品

  • 一部の植物(例えば柑橘系)やその土壌付き植物
  • 昆虫・爬虫類・哺乳類などの生きた動物(一部は輸入可能だが許可が必要)

薬物・医療品

  • 麻薬、向精神薬(処方箋なしでは持ち込み不可)
  • 市販薬でも成分によっては規制対象(例:強力な鎮痛剤)
  • 大麻(マリファナ)は、日本では所持・使用ともに法律で厳しく禁止されています。アメリカやカナダなどで合法でも、日本に持ち込むことは絶対にNGです。CBD製品も成分や濃度によっては違法となるケースがあるため要注意。
希世
希世

私の暮らすアメリカ東海岸でも、大麻の使用が合法化されたことで、実際に使用する人の姿を日常的に見かけるようになりました。

その他

  • 偽ブランド品や著作権を侵害する物品
  • ポルノ関連グッズ(公序良俗に反するもの)
  • 武器(刃物・スタンガン・催涙スプレーなど)

海外から日本に持ち込めるもの一覧

「これは大丈夫かな?」と迷うこともありますが、以下のようなものは基本的に持ち込みが認められています。ただし、持ち込み量や目的(販売目的か個人使用か)によって制限がある場合もあるので注意しましょう。

なお、食品については基本的に未開封の市販品であることが条件となるため、開封済みのものや手作りの食品は避けた方が安全です。

持ち込み可能なものの例

  • 市販のチョコレートやキャンディー、スナック菓子(肉・果実・ナッツを含まないもの)
  • 紅茶やコーヒー(粉末・ドリップパックなど)
  • ワイン・ウイスキー・ビールなどのアルコール飲料(1本760ml程度のボトルで3本まで=合計約2.25リットルが免税範囲。それを超えると課税対象
  • 医師の処方箋がある医薬品(種類・量に制限あり)
  • 化粧品・シャンプー・石けん類(個人使用目的なら基本的に可)
  • お土産用の雑貨や衣類(ブランド品は正規購入品であれば可)

外国から日本に持ち込めないもの・持ち込めるもの一覧

品目持ち込み可否備考
市販のお菓子・スナック類肉・果実・ナッツを含まない未開封品
コーヒー・紅茶粉末・ティーバッグ可
ビーフジャーキー・肉製品未開封でも不可(検疫対象)
生の果物・野菜原則すべて不可
処方箋のある医薬品英語表記や説明書があると安心
大麻・CBD製品成分に関わらず原則禁止
ワイン・ビール・ウイスキー○(条件付)1人あたり合計2.25Lまで免税、それ以上は課税対象
化粧品・日用品個人使用範囲であれば問題なし
刃物・スタンガンなどの武器原則すべて禁止
偽ブランド品・著作権侵害品法律違反となる可能性あり

日本から持ち出せないもの一覧

文化財・美術品

  • 登録された文化財(重要文化財・美術工芸品など)は無許可での持ち出し禁止

動植物・農産物

  • 絶滅危惧種に指定されている動植物やその加工品(ワシントン条約対象)
  • 特定の種子や苗木(知的財産保護の観点から)

外貨・現金

  • 100万円相当を超える現金の持ち出しには税関への申告が必要

日本から持ち出せるもの(一般的なケース)

もちろん、渡航先の法律や規制によって異なりますが、以下のような品目は多くの国で持ち出し・持ち込みが認められているケースがほとんどです。荷造りの際の参考にしてください。

  • 市販のお菓子やスナック類(ただし、肉類・果物・ナッツを含まないもの)
  • トラベルサイズの化粧品や洗面用具(液体量に関する航空会社や入国審査の制限に注意)
  • 医薬品(市販薬や処方薬は、原則として個人使用目的・少量であれば持ち出し可能。英語表記の説明書や処方箋のコピーがあると安心)
  • 衣類・日用品・書籍などの個人使用目的の品
  • 家族や友人へのお土産品(例:日本茶、箸や風呂敷などの和雑貨、文房具など)
  • 電化製品(スマートフォン、デジカメ、電動シェーバーなどは一般的に持ち出し可能。ただしリチウム電池を使用する製品は、機内持ち込みや預け入れに関する航空会社の規定に注意)
  • お酒(ワイン・日本酒・ウイスキーなどは、多くの国で一定量までの持ち込みが可能。例としてアメリカでは21歳以上で1リットルまでが免税範囲、中国では2本(1本750ml程度)までが一般的な上限とされ、カナダでは19歳以上で1.5リットルのワインまたは1.14リットルの蒸留酒が免税対象です。これらを超える場合でも、正しく申告し税金を支払えば持ち込み可能なケースがほとんどです。国ごとの制限や手続きは事前に要確認)

ただし、どれほど一般的なものであっても、相手国で規制されている品目が含まれている可能性はゼロではありません。現地の大使館や税関情報を事前にチェックすることをおすすめします。

日本から外国へ持ち出せるもの・持ち出せないもの一覧

品目持ち出し可否備考
市販のお菓子・スナック類肉・果物・ナッツを含まないもの
医薬品(市販・処方薬)○(条件付)個人使用・少量・英語の説明書があると安心
書籍・衣類・雑貨一般的な個人使用品であれば問題なし
電化製品(スマホ・シェーバー等)リチウム電池の扱いに注意(機内持ち込み制限)
お土産品(日本茶・文房具など)特別な制限なし(数量に注意)
お酒(ワイン・日本酒など)○(条件付)国により免税範囲が異なる。例:米国1L、中国750ml×2、カナダ1.5L
登録文化財・重要美術品許可なく持ち出し不可
絶滅危惧種や関連製品ワシントン条約により規制あり
高額な現金(100万円超)✕(要申告)税関への申告が必要
特定の種子・苗木知的財産保護のため制限あり

アメリカへのお酒の持ち込み(実体験談)

2025年4月、日本酒720mlと焼酎1.8Lをアメリカに持ち込み、「関税の支払い」を実体験してみようと思いました。アメリカでは、アルコールの持ち込みは1人あたり1リットルまでが免税とされています。

今回は明らかに免税範囲を超えていたため、関税の支払いが発生するかと思っていたのですが、実際にはこう言われました。

「厳密には1リットルを超えると関税の支払い義務がありますが、1〜2本程度であれば問題ありませんよ」

結果的に、関税の支払いを求められることはありませんでした。運が良かっただけかもしれませんが、実際に経験してみて、柔軟な対応をしてもらえるケースもあることがわかりました。

一時帰国前に確認したい3つのポイント

  1. 持ち込むものの内容をチェック:購入前に日本の税関や植物防疫所、動物検疫所の公式サイトで確認を。
  2. 「空港でよく没収される物リスト」を参考に:過去の事例では、肉製品、果物、お土産の調味料系が多い。
  3. 機内・受託手荷物のルールも把握:国際線では持ち込みと預け入れでルールが異なるため要注意。

外国から日本に持ち込めないもの、持ち出せないもの まとめ

一時帰国の際は、久しぶりの日本でのお土産選びや家族へのプレゼントに気を取られがちですが、空港で思わぬトラブルに巻き込まれないよう「持ち込み・持ち出し禁止物」の確認はとても大切です。

「これは大丈夫そう」と思っていたものが実はNGだったり、国によってルールが異なるケースもあるため、最新情報のチェックは欠かせません。

この記事をブックマークして、帰国前の荷造りや出発準備の際にぜひ役立ててください。安心・スムーズな一時帰国のための一助になれば幸いです。

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